建設業許可を取得した後の手続き
標識の掲示(建設業法第40条)
建設業許可を取得したら、標識(「許可票」「金看板」等と言われているものですね。)を準備しましょう。建設業の許可を受けた者は、その全ての店舗及び建設工事(元請に限る)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。
変更届出書の提出(建設業法第11条)
建設業許可を受けた後に、許可申請時の内容(法人役員や所在地、専任技術者等)に変更が生じたときは、その変更に関する変更届出書を定められた期間内に提出します。許可要件にかかわる変更には特に注意が必要です。
また、毎年の確定申告完了後は、決算の変更届出書を提出することが義務付けられております。
許可の更新(建設業法第3条)
建設業許可の有効期間は、許可日から5年間です。許可を継続させるには5年毎に許可の更新手続きを行います。
帳簿の備付等(建設業法第40条の3)
建設業者はその営業所ごとに営業に関する書類を備え付け保存するよう定められております。
経営事項審査(建設業法第27条の23)
建設業許可を取得すると、公共工事の入札に必要な「経営事項審査」を受けることが可能になります。
入札参加資格申請
建設業許可業者は、上記の経営事項審査「入札参加資格申請」のあと、入札参加資格申請を受けて、公共工事等の入札に参加することが可能になります。
変更届出が必要な事項
建設業許可の取得後、申請内容に変更が生じたときは届出が必要です。変更事項と届出の期間は変更の内容に応じて下記のとおり定められております。
変 更 事 項 | 届 出 期 間 |
商号の変更 | 変更後30日以内 |
営業所の名称・所在地・電話番号等 | |
営業所の新設・廃止 | |
営業所の業種追加・業種廃止 | |
資本金額 | |
代表者・役員等(就任・辞任・改姓・改名等) | |
支配人(新任・退任・改姓・改名等) | |
建設業法施行令第3条に規定する使用人 | 変更後2週間以内 |
経営業務管理責任者・常勤役員等 | |
専任技術者 | |
健康保険の加入状況 |
経営業務管理責任者または常勤役員等、専任技術者に交代があるときは、新任者(又は事業者)が要件を満たしていることを立証しなければなりません。確認資料の不足により、建設業許可の継続が困難になることもありますので、特に注意が必要です。
決算変更届出書の提出
建設業許可を取得した建設事業者には、毎年の決算日から4か月以内に決算変更届出書を提出することが義務付られております。※建設業法第11条
決算変更届は「一年間でこのような工事を行い、財産の内容はこのようになりました。」と許可行政庁へ報告する書類です。
決算変更届出書が提出されていない場合、建設業許可の更新はできません。また、提出しないまま期日が経ってしまうと、必要な書類(納税証明書等)が揃えられない等の不都合が生じる場合がございます。 毎年きちんと提出するようにしましょう。
もし、提出期限を失念する等して4ヶ月以上経ってしまっていた場合も、変更届出書を提出すると概ね受け付けされます。気が付いたら早めに提出するようにしましょう。
余談ですが、この決算変更届は地域によって、東京・神奈川・茨城等は「決算変更届」、埼玉県は「事業年度終了報告書」、千葉県は「事業年度終了届」と微妙に呼び方が異なります。
※2023年1月10日より埼玉県の様式「事業年度終了報告書」は →「変更届出書」に変更されました。