
公共工事は大別して①国の機関(国土交通省等)②政府の機関(都市再生機構等)③地方自治体(都道府県や市町村)のどれかから、入札で最も有利な条件を提示した事業者へ発注されます。
入札は誰もが参加できるものではなく、入札に参加するための審査を受け、参加を希望する自治体(又は機関)の入札参加者名簿に登録された事業者のみ、入札に参加することが可能です。
建設業者が入札に参加するためには、先ず建設業許可を受け、経営事項の審査、入札参加資格申請を行います。
公共工事に入札するまでのおおまかな手続きの流れ
- STEPⅠ建設業許可の取得決算期が到来したら決算変更届出書の提出も必要です。
- STEPⅡ経営事項審査申請を行う建設業許可を受けている行政庁で経営事項等の審査を受けます。
- STEPⅢ入札参加資格申請を行う入札を希望する自治体等へ入札参加資格申請を行います。このときにⅡの審査結果通知(総合評定値)を添付します。
- STEPⅣ公共工事に入札するⅢの結果入札参加資格者名簿に登録されると入札を行うことができます。
経営事項審査申請
「経営事項審査申請」は略して「経審」と呼ばれ、順に国土交通省登録機関への経営状況分析の申請と、許可行政庁への「経営事項審査(経営規模等評価)」の申請、の2つの手続きで構成されます。
経審を受けると、建設事業者の経営状況、経営規模、技術力、社会性などの客観的な部分が点数化され通知されます。
その結果通知書は入札参加資格申請手続きの添付書類として必要となります。
経営事項審査とは
入札参加資格申請
経審の結果が届いたら、早速次の入札参加資格申請に進みたいところですが、多くの場合、自治体または機関ごとに申請受付期間を設けています。
予め入札参加を希望する自治体等の受付スケジュールを確認し、必ず申請できるよう準備をしましょう。
申請内容に問題がなければ、入札参加資格者名簿に登録され、晴れて入札に参加できるようになります。
登録の有効期間は2年間程(申請先により異なります。)と長くはありません。入札参加資格の登録を継続させるには有効期間が満了する前に新たな手続きが必要です。
入札方式・随意契約
公共工事の契約は、「一般競争入札」と「指名競争入札」、入札を行わない「随意契約」の3つに大きくわかれます。
一般競争入札
一般競争入札は、不特定多数の事業者が参加する入札方式です。一番有利な条件で入札をした事業者が契約(落札)することができます。
経審の評点等一定の基準をクリアしていれば、どの建設事業者も公共工事の一般競争入札に参加できます。
指名競争入札
発注者(国の機関や地方自治体等)が入札に参加する事業者を指名し、指名されたものだけで入札を行う方式です。1つの工事で10~15社程度が指名されます。
随意契約
入札を行わず、発注者が任意に特定の者を選び契約する方式です。緊急の必要や、予定価格が少額の場合など、一定の条件のもとで認められます。
随意契約では、入札参加資格者名簿の登録事業者や小規模事業者等の登録のある事業者の中から、契約先(受注者)となる事業者が優先して選ばれることもあります。