建設業者の標識(金看板)

建設業許可を取得後するべきこと

建設業者は、その店舗(営業所)及び建設工事の現場ごとに公衆の見やすい所に標識を掲示しなければなりません(法第40条)。

この標識は「金看板」や「許可票」等と呼ばれております。建設業許可を取得したら行政庁から自動的に貰えるものと思っている方もいらっしゃいますが、そうではありません。建設業の事業者様がご自身で準備することになっております。

標識には許可番号等の定められた内容を記載します。またサイズ(縦35cm×横40cm以上)にも定めがありますが、材質等は耐久性のあるものであれば任意に選ぶことが可能です。

近年、営業所(店舗)用のおしゃれな標識も入手できるようになりました。黒地に金文字等、昔ながらの金看板も人気です。

建設工事現場に掲げる標識

令和2年10月1日から工事現場への標識は、発注者から直接工事を請け負った元請業者のみが掲示しなければならないことになりました。