営業所技術者の実務経験

建設業許可を取得しようとするとき、許可を受けようとする業種について資格や実務経験を有する営業所技術者がいることが必須となります。

営業所技術者に必要な実務経験は、常勤で具体的に建設工事に携わった経験を言います。一般建設業の場合、必要な実務経験の期間は次のように定められています。

*令和6年12月13日に施工された改正建設業法により、従来の「専任技術者」は「営業所技術者」という言葉に変更されました。

・大卒(指定学科)+実務経験3年以上
・高卒(指定学科)+実務経験5年以上
・技術検定(1級1次検定)対応種目合格者+合格後実務経験3年以上
・技術検定(2級1次検定)対応種目合格者+合格後実務経験5年以上
・実務経験のみ10年以上
・その他(技能検定2級合格後実務経験3年以上等)

※指定学科とは、それぞれの建設業の許可業種に密接に関連するものとして、業種ごとに指定された学科です。

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実務経験の期間は、複数の業種に重複して計上することができません。10年の実務経験で2つの業種の営業所技術者になるには20年分の実務経験が必要です。ただし、緩和措置により期間を短縮できるケースもあります。
実務経験の要件の緩和について

実務経験で申請する際に注意が必要な業種

電気工事業の実務経験

電気工事業の営業所技術者になるためには実務経験だけでなく電気工事士の資格が必要です。

電気工事法により、一定の資格のある人でなければ、電気工事を行ってはならないとされているためです。さらに、電気工事業を営むには事業者としての登録または建設業許可が必要となります。

このことから、電気工事業の建設業許可を申請しようとしたとき、電気工事業の登録事業者又は許可事業者において電気工事士の資格を保有して工事に従事した実務経験以外は、営業所技術者の実務経験として認められない、ということもあります。

行政庁によっては過去の経験に配慮した措置がある等運用が異なりますので、予め申請先となる行政庁へ相談することをお勧めします。

消防施設工事業の実務経験

消防施設工事の営業所技術者になるためには実務経験だけでなく消防設備士の資格が必要です。

これも電気工事業の場合と同様、消防法により消防設備士でなければ、消防施設工事を行ってはならないとされているためです。

このことにより、消防設備士の資格を持って工事に従事した経験でなければ、消防施設工事業の営業所技術者の実務経験として認められないことになります。

しかし、個々の状況や行政庁の運用により、認めるか、認めないか、の判断は異なりますので、実務経験について不安があるときは予め相談してください。

解体工事業の実務経験

解体工事業の実務経験で営業所技術者になるには、その経験が、解体工事登録を受けた事業者において解体工事に従事した経験、または一式工事で総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物または建築物を解体する工事に従事した経験でなければなりません。

ただし、平成28年5月31日まで「とび・土工工事」の許可を受けて施工した解体工事は「とび・土工工事」と重複して実務経験として計上することが可能です。

営業所技術者の実務経験の確認資料

建設業許可を申請する際は、新しく営業所技術者になろうとする方が、営業所技術者要件を全て満たしていることを証明しなければなりません。

中でも実務経験を有することを証明するには、次のような確認資料を証明しようとする期間分準備します。

申請対象業種について建設業許可を有していた事業者での実務経験を証明する場合
・その事業者の建設業許可通知書または建設業許可申請書、変更届の写し等
・その事業者に在籍していたことを示す資料(例:厚生年金の被保険者記録等)
申請対象業種について建設業許可を取得していない事業者での実務経験を証明する場合
・その事業者の工事実績を確認できる資料(例:工事請負契約書、請求書等の写し及び入金確認のできる預金通帳)
・その事業者に在籍していたことを示す資料(例:厚生年金の被保険者記録等)

実務経験の要件の緩和

営業所技術者の要件のうち実務経験は10年が基本ですが、複数の業種での実務経験があるときは、一部の業種は必要な期間を短縮することが可能です。

申請する業種の実務経験8年以上と他の業種の実務経験4年以上を有すれば、申請する業種の営業所技術者の実務経験要件を満たします。

要件緩和が可能な業種の組み合わせは次のとおりです。

申請する業種(8年以上) 他の業種(4年以上)
「大工」 「建築一式」
「大工」 「内装仕上」
「とび・土工」 「土木一式」
「とび・土工」 「解体」
「屋根」 「建築一式」
「しゅんせつ」 「土木一式」
「ガラス」 「建築一式」
「防水」 「建築一式」
「内装仕上」 「建築一式」
「内装仕上」 「大工」
「熱絶縁」 「建築一式」
「水道施設」 「土木一式」
「解体」 「建築一式」
「解体」 「土木一式」
「解体」 「とび・土工」