経営業務の管理責任者等
「経営業務の管理責任者」がいることは、建設業許可を申請する際の、最重要ポイントのひとつです。
2020年10月1日施行の改正建設業法により「経営業務管理責任者」に該当する人がいない場合も、事業者として適正な経営体制の基準を満たすことで、建設業許可の取得が可能になりました。
それでも「経営業務の管理責任者」の存在は、建設業許可取得の際の重要ポイントであることに変わりはありません。
「経営業務管理責任者等」になれる人がいるか、いない場合は事業者として適正な経営体制をとれるか、それを確認するための資料があるか否か、をよく確認するところから申請の準備を始めましょう。
経営業務の管理責任者等の要件
適正な経営体制を有するとされる基準は次のとおりです。
【適正な経営体制を有する基準1】
許可を受けようとする事業者の常勤役員等のうち1人が、次の①~③いずれかに該当すること。
①役員として5年以上建設業の経営を管理した経験を有する者
②経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、5年以上建設業の経営を管理した経験を有する者
③経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、6年以上建設業の経営業務の管理責任者を補助した業務経験を有する者
【適正な経営体制を有する基準2】
上記の基準1に該当する人がいない場合、「常勤役員等+補佐者」の体制をとることで、適正な経営体制の基準を満たすことが可能です。
この場合常勤役員等は次の④又は⑤に該当し、かつ、その役員等の補佐者は⑥に該当することを要します。
④建設業の役員等又は建設業の財務管理、労務管理又は運営業務について役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を5年以上有し、そのうち建設業の役員等の経験を2年以上有する者
⑤役員等の経験を5年以上有し、そのうち建設業の役員等の経験を2年以上有する者
⑥建設業許可を申請しようとする事業者において、建設業に関し、5年以上の財務管理、労務管理、業務運営の業務経験を有する者
経営業務の管理責任者等の確認資料
建設業許可の申請時は、常勤役員等の経営経験や現在の常勤性等を確認できる下記のような資料を準備し、適正な経営体制を有することを示します。
【経営経験等を証明する資料】
(1) 法人役員の経験の場合:在籍確認のできる履歴事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本等 |
(2) 個人事業主の経験の場合:確定申告書控(受領印のあるもの)又は所得証明書 |
(3) 役員等に次ぐ職制上の地位での経験を証明する場合:組織図、人事発令書、業務分掌規程等 |
(4) 建設業許可を有する法人等での経験を証明する場合:建設業許可通知書の写し、申請書副本等 |
(5) 工事実績の証明資料(契約書原本又は注文書、請求書等及び入金確認のできる通帳等) |
※(1)~(5)のうち該当するものを組み合わせて、証明する期間分のものが必要です。
※建設業許可を有する法人等での経営経験等があり、その法人が経営業務の管理責任者等の証明者となる場合、証明期間分の工事実績の証明資料は不要となる場合がございます。
【補佐者の業務経験を証明する資料】
組織図(常勤役員等と補佐者との関係が確認できるもの) |
業務分掌規程、事務分掌表等、業務内容の確認できる資料 |
人事発令書、辞令書等、業務経験期間の確認できる資料 |
【常勤性を証明する資料】
法人:健康保険被保険者証(事業所名の記載のあるもの)の写し |
個人事業主:確定申告書控の写し |
※健康保険被保険者証に事業所名の記載がない場合は雇用保険被保険者証写し等
※申請先または状況により住民票や他の資料の提出を求められることがございます。