建設業許可通知書
建設業許可の申請書類が受理され、審査の過程で記載事項の不備や問題点が見つからないときは、「建設業許可通知書」が送付されます。知事許可の場合、申請書の提出から許可通知書が届くまでの期間は30日~45日(土日・祝日、年末年始等お役所の休日を除きます。)程です。

「建設業許可通知書」は許可が下りたことを通知するものですが、許可番号や許可業種・有効期間が記載されており、実質は許可があったことを証明する書類となります。紛失しないよう、許可申請書の副本と共に大切に保管してください。
建設業許可番号は「〇〇〇知事 許可(般―02) 第●●●●●●号」と表記されます。上記の例「般」は一般建設業のこと、特定建設業の場合は「特」になります。また「02」は許可申請した年(和暦)のことで、許可が更新申請されると新しい年に変わります。
「第●●●●●●号」の部分は許可をそのまま継続する限り変わらない番号です。
入札参加資格申請等他の手続きの際、建設業許可のあることを証明する書類を求められた場合は「建設業許可通知書」の写しを提出します。
もし「建設業許可通知書」を紛失してしまった場合、許可通知書は再発行されません。
建設業許可証明書
建設業許可通知書を紛失してしまったり、変更後の内容に確認や証明が必要なときは、許可行政庁に対し「建設業許可証明書」の発行を申し込みます。
「建設業許可証明書」の交付手数料は2023年8月現在¥400(東京都、埼玉県、千葉県、群馬県、茨城県)¥350(神奈川県)¥420(栃木県)と数百円程です。大臣許可については、管轄の地方整備局が手数料無料にて証明書を発行しています。
「建設業許可証明書」の発行を申し込むには許可番号等の情報、申込者の本人確認資料等が必要です。
東京都では令和3年3月30日から「建設業許可証明書」の発行について電子申請が可能となりました。
建設業許可業者の情報の公開
建設業許可申請が「許可」となった場合、一般の方が、許可を取得した建設業者の情報や申請書類の一部(個人情報を除く)を閲覧できるようになります。
これは、建設工事を発注しようとする方が、これから取引をする建設業者の規模や工事実績を事前に確認し取引ができるようにする、発注者保護のための制度です。
ただし、建設業者の情報は発注者のみでなく誰でも閲覧することができるため、建設業許可を取得するとすぐに各種ご案内や営業の連絡が来るようになります。高額な入会金を要求する等悪質な勧誘もあるようですので、ご注意をお願いします。