建設業許可の営業所とは…
建設業許可の営業所とは本店、支店、又は建設工事の請負契約等を行う事務所をいいます。建設業許可を申請をする際、「営業所」でつまずく場合が少なからずあります。しっかりと要件を確認していきましょう。
建設業許可の営業所の要件
①本店、支店、又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所であること
「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積もり、契約の締結、入札手続き等、契約にかかる行為を行う事務所を言います。
本店、支店は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行なう等、建設業に係る営業に実質的に関与している場合は、建設業の「営業所」に該当します。
また、常時建設工事の請負契約を締結する事務所は、建設業の「営業所」に該当し、登記の有無は関係ありません。
一方、建設業に全く無関係な登記上だけの本店や営業所等は、建設業許可を受ける上での「営業所」とはいえません。また、建設業に関係のある事務所であっても臨時におかれる連絡事務所、作業所等は建設業の「営業所」に該当しません。
② 電話、机、各種事務台帳等を備え、住居部分と明確に区分されていること
事務所として機能する設備が整っていることに加え、行政庁(都道府県等)によっては、固定電話であることが必須であったり、社名等の名称が表示された看板や郵便受けの写真が必要であったり細かな違いがあります。
自宅兼事務所や他の事務所との共同事務所を営業所として申請する場合は、建設業の営業所部分とその他の部分が明確に区分されていなければなりません。間取りの確認できる平面図を求められることもありますので注意が必要です。
③ 営業用事務所として使用する権利を有していること
営業所とする建物は、申請者の自己所有か、営業所としての使用が可能な賃貸借契約等を結んでいることが必要です。
法人様の場合、登記された法人様の所在地と営業所の所在地が同じであれば、履歴事項証明書と営業所の写真を申請書に添付することで足りることが多くなりましたが、営業所が登記された法人様の所在地以外の場合は、賃貸契約書の写し等が求められます。
建物を親族が所有している場合等賃貸契約書がない場合は、所有者から「この建物を事業用に使用してもよい。」という内容の使用承諾書を添付書類として提出します。
賃貸契約書の建物の用途が住居用とされている場合、大家さんからの使用承諾書が得られないと営業所とすることが困難になります。ご注意ください。
帳簿の備付、保存義務他
建設業者は、営業所ごとに帳簿を備え、5年間(元請工事、住宅の新築工事の場合は10年間)保存しなければなりません。(建設業法第40条の3他)
帳簿には、営業所の代表者の氏名、請負契約・下請契約に関する事項などを記載することが必要です。また、帳簿には、契約書若しくはその写し又はその電磁的記録を添付しなければならないとされています。(建設業法施行規則第26条第1項、第2項、第6項)
許可取得後は標識の掲示義務もあります。こちら→ 営業所に掲げる標識 をご確認ください。
営業所が複数ある場合
複数の営業所がある場合、それらを統括する営業所を「主たる営業所」、その他を「従たる営業所」といいます。
営業所を設置するときは、営業する許可業種に対応した専任技術者を配置し、営業所の代表者=令3条の使用人(建設業法施行令第3条の使用人)を届け出る必要があります。
令3条の使用人は会社からの一定の契約締結権限を委任され、欠格要件に該当しないこと、常勤であることが必要です。