建設業許可業種の追加

建設業許可の業種追加申請

既に建設業許可を取得済の事業者様が、別の業種についても許可を受けようとする場合は、業種追加の申請を行います。業種追加となるのは次の2パターンです。

①一般建設業許可を受けている者が、他の一般建設業許可を申請する場合
②特定建設業許可を受けている者が、他の特定建設業許可を申請する場合

※特定建設業許可のみ受けている者が、他の一般建設業許可を申請する場合等は業種追加ではなく新規申請となります。

業種追加申請手続きの概要

■建設業許可の業種追加申請の手続きは基本的には新規申請と同様です。
■新規申請のものと比べて必要書類の一部が簡略されます(既に確認済の資料等)。
■知事許可・大臣許可とも行政庁へ支払う審査手数料は5万円です。

業種追加申請のポイント1

建設業許可の業種追加申請をする場合も、新規申請のときと同様に、建設業許可を取得するための要件を満たすことが必要です。その中でもポイントは専任技術者です。

業種追加申請には、許可を受けようとする建設業種について資格又は実務経験を有する人が必要です。資格によっては一人の技術者が、複数業種の専任技術者となることも可能です。

建設業許可申請では、実務経験期間は複数の業種で重複させることはできませんので、同一人物が10年の実務経験で2つの業種の専任技術者になろうとする場合は、10年×2業種(計20年)の実務経験が原則必要となります。また、それを立証する資料も実務経験期間分必要となります。

複数業種の建設業許可を取得しようとする場合は、一つの資格で複数の許可の要件を満たせる資格保有者が有利と言えます。

業種追加申請のポイント2

業種追加申請は、建設業許可の更新申請と同時に行うことが可能です。

業種追加+更新申請の場合、申請書類やその確認資料は1申請分あれば大丈夫です(※申請手数料はそれぞれ発生します。)。また、許可の有効期間も一つに調整できるので、期限の管理を行いやすくなるといったメリットがあります。

業種追加申請をお考えのときは、建設業許可の更新の時期も考慮されるとよいかもしれません。