建設業許可を取得するための要件

建設業の許可を受けるためには、許可要件をすべて満たす必要があります。通常、手引きには5つの要件が書かれておりますが、中でも次の2つの要件を満たすことが許可取得の重要なポイントとなります。

  • 適正な経営管理責任体制を有すること
  • 専任技術者がいること
1.適正な経営管理責任体制を有すること

適正な経営管理責任体制を有するとされるには、建設業について一定(5年以上等)の経営経験、業務経験を有する常勤役員等が必要です。また、事業者として社会保険に加入していることも必須となりました。

詳細は「経営業務の管理責任者等」をご覧ください。

※令和2年10月1日より「経営業務管理責任者」の要件が見直されました。

2.専任技術者がいること

専任技術者とは、許可を受けようとする建設業の業種について国家資格や実務経験のある人で、営業所に常勤する必要があります。

詳しくは「専任技術者」をご覧ください。

建設業許可を取得するためのその他の要件

建設業許可を取得するには上記の2つ以外にも次のような要件があります。

  • 請負契約に関して誠実性があること
  • 財産的基礎又は金銭的信用があること
  • 欠格要件に該当しないこと

中でも④「財産的基礎又は金銭的信用」要件はご相談の多い要件になります。ひとつひとつ確認してまります。

3.請負契約に関して誠実性があること

法人・役員、個人事業主等が請負契約に違反する行為により処分を受けたことがある場合は要件を満たさない可能性があります。

4.財産的基礎又は金銭的信用があること

一般建設業の許可を申請する場合は次の①~③のいずれかに該当すれば要件を満たすことができます。

①直近の決算上の純資産合計が500万円以上あること
②金融機関から500万円以上の預金残高証明書を取得することができること
③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

特定建設業の財産的基礎要件はこちら

5.欠格要件に該当しないこと

次の①~⑨の欠格要件にひとつでも該当した場合は許可を受けることが出来ない、という要件です。「自分は大丈夫」と考えている方も多いのですが、過去5年以内に事件または事故等で警察のお世話になったことのある方は注意が必要です。

①許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合

②許可申請者やその役員等が、成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない者である場合

③許可申請者やその役員等が、以前に不正の手段で許可を受けたこと等により、許可を取り消されてから5年を経過しない場合

④許可申請者やその役員等が、許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過していない場合

⑤許可申請者やその役員等が、建設工事を適切に施行しなかったために公衆に危害を及ぼしたことがあるかまたは及ぼす恐れが大である場合

⑥許可申請者やその役員等が、請負契約に関し不誠実な行為をしたことで営業の停止を命ぜられ、現在その停止期間中である場合

⑦許可申請者やその役員等が、禁錮以上の刑に処せられてその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過していない場合

⑧許可申請者やその役員等が、一定の法令(※1)に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していないない場合

(※1)一定の法令とは建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法204条、206条、208条、208条の2、222条もしくは247条の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律のことをいいます。

⑨暴力団員等がその事業活動を支配する者