建設業 知事許可・大臣許可 一般・特定

建設業許可は、営業所の形態により知事許可と大臣許可、請負形態により一般建設業と特定建設業、とに区分されます。
建設業許可を申請するときは、ご自身がどちらの区分に該当するかを確認してから申請書類の準備を始めましょう。

大臣許可・知事許可

営業所の形態により知事許可または大臣許可に区分されます。

知事許可 ひとつの都道府県内にのみ営業所がある場合
大臣許可 複数の都道府県に営業所がある場合

✓ 営業所が1箇所の場合は、営業所の所在する都道府県知事の許可を申請します。
  例:埼玉県内に営業所がある→埼玉県知事許可

✓ 営業所が複数ある場合で、全ての営業所が同じ都道府県内にあるときは、営業所の所在する都道府県の知事許可を申請します。
  例:全ての営業所が埼玉県内にある→埼玉県知事許可

✓ 営業所が複数あり、その所在が複数の都道府県にまたがるときは、大臣許可を申請します。
  例:ひとつの営業所は東京都、もうひとつは埼玉県にある→大臣許可

※ 知事許可・大臣許可に関係なく、建設業許可があれば全国で500万円以上の工事を請け負うことが可能です。
※ 営業所とは建設工事の請負契約の締結等を行う事務所をいいます。

建設業の営業所とは

一般建設業・特定建設業

請負形態により一般建設業または特定建設業に区分されます。

特定建設業許可は、元請で工事を受注し合計金額4,500 万円(建築一式工事については7,000 万円)以上の工事を下請に出す場合に必要となります。※令和5年1月1日施行された金額です。

上記以外の工事は全て、一般建設業許可で請け負うことが可能です。例えば、下請けで8,000万円の工事を受注することも、さらにその工事について一部を下請け工事に出すことも、一般建設業許可があれば可能です。*

特定建設業許可は、発注者や下請業者を保護するための制度でもあり、一般建設業許可の取得要件と比べてさらに厳しいものになります。

* 契約書等において、事前に発注者の承諾を得た場合以外は、工事の全部を下請に出すことはできません。また、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律では、公共工事における一括下請が禁止されております。

よくわかる特定建設業許可のこと

建設業許可申請の窓口

建設業許可申請書の提出窓口は次のとおりとなります。

知事許可 主たる営業所の所在する都道府県
大臣許可 主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局等

*2021年4月1日より、全ての地域において大臣許可を申請する場合は主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局等が申請窓口となりました。

詳細は建設業許可の許可行政庁一覧をご確認ください。

建設業許可申請の標準処理期間

建設業許可を新規に申請する場合、申請書を提出してから許可通知書が発送されるまで要する期間の目安は次のとおりです。

知事許可 都道府県による、概ね30日~45日(埼玉県は18日)
大臣許可 申請書類到達後約90日~120日

*閉庁日及び補正に要する期間は含みません。