建設業の国土交通大臣許可に関する変更点その1
2020年4月1日より、国土交通大臣への建設業許可・経営事項審査に関する書類の提出先は、各地方整備局等へ直接提出となりました。4月以降は、これまでのように都道府県を経由しての申請・届出等を行うことはできませんのでご注意ください。※主たる営業所が山梨県又は大分県にある場合を除きます。
各地方整備局へ直接提出となる書類
国土交通大臣に対する
・建設業許可申請書(新規、更新、業種追加等)
・建設業許可に関する各種届出書
・経営規模等評価申請書、等
各地方整備局への提出方法
正本1部と副本1部を下記の提出先へ持参または郵送
【提出先】※2020年4月現在
主たる営業所のある都道府県 | 提出先 |
北海道 | 北海道開発局 事業振興部建設産業課 北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎 |
青森県 | 東北地方整備局 建政部建設産業課 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎B棟 |
岩手県 | |
宮城県 | |
秋田県 | |
山形県 | |
福島県 | |
新潟県 | 北陸地方整備局 建政部計画・建設産業課 新潟県新潟市中央区美咲町1-1-1 新潟美咲合同庁舎1号館 |
富山県 | |
石川県 | |
長野県 | 関東地方整備局 建政部建設産業第一課 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館 |
茨城県 | |
栃木県 | |
群馬県 | |
埼玉県 | |
千葉県 | |
東京都 | |
神奈川県 | |
岐阜県 | 中部地方整備局 建政部建設産業課 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館 |
静岡県 | |
愛知県 | |
三重県 | |
福井県 | 近畿地方整備局 建政部建設産業第一課 大阪府大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎1号館 |
志賀県 | |
和歌山県 | |
京都府 | |
奈良県 | |
大阪府 | |
兵庫県 | |
鳥取県 | 中国地方整備局 建政部計画・建設産業課 広島県広島市中区八丁堀2-15 |
島根県 | |
岡山県 | |
広島県 | |
山口県 | |
徳島県 | 四国地方整備局 建政部計画・建設産業課 香川県高松市サンポート3番33号 |
香川県 | |
愛媛県 | |
高知県 | |
福岡県 | 九州地方整備局 建政部建設産業課 福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第2合同庁舎別館 |
佐賀県 | |
長崎県 | |
熊本県 | |
宮崎県 | |
鹿児島県 | |
沖縄県 | 沖縄総合事務局 開発建設部建設産業・地方整備課 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎2号館 |
※主たる営業所が山梨県または大分県にある場合は県を経由して地方整備局へ提出します。
建設業の国土交通大臣許可に関する変更点その2
2020年4月1日より、国土交通大臣への建設業許可申請等の提出書類が簡素化されました。原則次の資料は求めないことになりました。
・経営業務管理責任者の住民票
・専任技術者の住民票
・令3条の使用人に関する確認資料
・営業所の地図
・営業所の不動産登記事項証明書、賃貸契約書等
また次の書類は大臣許可・知事許可共通で提出不要となりました。
・国家資格者等・監理技術者一覧表
建設業の国土交通大臣許可に関する変更点その他
上記の2つ以外にも、許可証明書の発行や経営事項審査の取扱いが変更されております。手続きの際は最新の情報をご確認ください。また、窓口の混雑も予想されますので、余裕を持った手続きをお願いいたします。