
人が亡くなったときの手続き(生活編)
家族が亡くなると、その悲しみの中でも手続きをしたり、様々なことを決定しなければなりません。こちらでは、死亡届や葬儀など生活に関することについてまとめました。
葬儀の前に行う手続き
- ご遺体の搬送
手続き先:葬儀社等
期 限:死亡後速やかに
メ モ:病院で亡くなると、速やかにご遺体を安置する場所へ搬送するよう求められます。搬送先(ご自宅や葬儀場等)についてある程度考えておくことが望ましいです。
- 葬儀の打ち合わせ
手続き先:葬儀社、お寺等
期 限:死亡後速やかに
メ モ:葬儀の場所・日程、喪主、返礼品、料理、遺影、挨拶の内容等を決め、同時に葬儀に来ていただく方に連絡します。
- 死亡届の提出
手続き先:死亡地、本籍地、住所地いずれかの市区町村
期 限:亡くなった日から7日以内
メ モ:医師による死亡診断書(警察による死体検案書)、届出人の印鑑が必要です。併せて火埋葬許可申請を行います。死亡届を提出することにより住民登録が抹消されます。葬儀社等に届出書の提出を代行していただくことも可能です。
- 火埋葬許可申請
手続き先:死亡地、本籍地、住所地いずれかの市区町村
期 限:亡くなった日から7日以内
メ モ:通常は死亡届と同時に申請します。葬儀社等に申請書の提出を代行していただくことも可能です。
葬儀のあとに行う手続き
年金受給権者死亡届 | |
手続き先 | 年金事務所又は事務センター |
期限 | 亡くなった日から14日(厚生年金は10日)以内 |
メモ | 年金を受け取っていた方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため年金の死亡届を提出します。 亡くなったあとに支給された年金は返却しなければなりませんので、早めに行ったほうがよい手続きです。 手続きには次のものが必要です。 ①亡くなった方の年金証書 ②亡くなったことを確認できる書類(死亡診断書の写し等) ※未支給の年金があるときや遺族年金の対象者がいるときは、届出と併せて請求手続きを行います。 |
健康保険等の資格喪失届 | |
手続き先 | 市区町村役場や故人の勤務先等 |
期限 | 亡くなった日から14日以内*国民健康保険・介護保険の場合 |
メモ | 届出と同時に被保険者証を返納します。手続き先・期限は亡くなった方が加入していた保険等の状況によります。 |
世帯主変更届 | |
手続き先 | 市区町村役場 |
期限 | 亡くなった日から14日以内 |
メモ | 世帯主が亡くなった場合、新たな世帯主への変更を届出ます。届出人の本人確認資料が必要です。 |
上記の他に停止や解約・変更が必要な契約等 |
・預貯金及び証券口座 ・クレジットカード ・電気、ガス、水道、NHK ・電話、携帯電話、プロバイダー ・不動産、自動車 ・介護サービス等 |
支払い等を受ける手続き
葬祭費(国民健康保険) | |
手続き先 | 市区町村役場 |
期限 | 速やかに※葬祭日の翌日から2年まで |
メモ | 国民健康保険の被保険者の方が亡くなった時に、葬祭を行った方(喪主)に支給されます。 |
埋葬料・家族埋葬料(健康保険) | |
手続き先 | 亡くなった方の勤務先等 |
期限 | 速やかに※亡くなった日の翌日から2年まで |
メモ | 協会けんぽや会社の健康保険組合に加入されている方やその扶養家族が亡くなった時に支給されます。 |
死亡一時金(国民年金) | |
手続き先 | 市区町村役場 |
期限 | 速やかに※亡くなった日の翌日から2年まで |
メモ | 年金保険料を3年以上納めた人が、年金を受け取らずに亡くなったとき、その遺族に支払われます。遺族基礎年金が支給される場合、死亡一時金は支給されません。 |
未支給年金 | |
手続き先 | 年金事務所又は事務センター |
期限 | 速やかに※時効は5年 |
メモ | 年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金があった場合は、その方と生計を同じくしていた遺族が未支給年金として受け取ることができます。
手続には次のものが必要です。 |
遺族年金 | |
手続き先 | 年金事務所又は事務センター |
期限 | 速やかに※時効は5年 |
メモ | 国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができます。受給条件を満たしていることが必要です。 |
生命保険金 | |
手続き先 | 各保険会社 |
期限 | 速やかに |
メモ | 保険証書、亡くなったことを確認できる書類、受取人の確認書類、印鑑等が必要です。 |
人が亡くなったときの手続き(生活編)~まとめ
こうしてリストアップすると沢山の手続きがありますね。
多くの手続きで共通して求められるものは次の4点です。
①亡くなったことを証明するもの…死亡診断書の写しなど
②手続を行う方の身分証明書…運転免許証等
③亡くなった方と手続きをする方の関係のわかるもの…戸籍謄本等
④手続をする方の印鑑
コピーでも受付可能な書類(戸籍謄本等は写しでも受付可能な手続きもあります。)は、コピーを多めにご用意していただくと少し負担を軽くできるかと思います。